駐輪禁止看板・自転車走行禁止看板に戻る |
|
不法駐輪に対する法的根拠や、建物所有者が撤去・処分する権利の是非など、禁止看板に記す文言を検討するにあたってユーザ様の気になる点に対する見解をまとめています。 ただし弊社は法律の専門家ではありませんため、あくまでも注意すべき点としてのご参考までに留めて下さい。 個々の案件の「是非」については、お住まい地区の自治体や所轄署にご相談いただくのが最適です。関連条例も市町村によって異なることがあります。 また、「私有地の占有」と「公道への放置」では別に捉える必要がありますので、まずは不法駐輪の状況をしっかり観察し把握する事が大切になります。 |
||
|
Q.無断駐輪や放置自転車は「撤去・処分」してよいのですか? |
A.「勝手」に処分する事には法的に難しいですが、事前の告知は有益に働きます。 |
●正規の駐輪以外で置かれた自転車も、法的には所有者の存在する遺失物すなわち「落とし物」のような扱いになりますから、たとえ施設構内など私有地に停められ、それが土地建物所有者の占有権を侵害する様な不法行為でも、持ち主への通知や警察への届け出なく、私的に処分できるかといえば難しいと思われます。不法駐輪であるからと故意に破損させたりする事も違法行為に問われます。 また、放置自転車を「不法投棄されたゴミ」と扱うにも、それなりの基準根拠が求められる可能性がありますが、とはいえ、それらを敷地内から公道などに放り出せば、逆にそれが不法投棄や道路の占拠になりかねません。 なにぶん「私的」に処理することには制限やリスクがありますので、置かれた場所や放置状況に照らして役所・警察署へ連絡する事が求められると思われます。持ち主が現れない自転車は乗り捨てられた盗難車の可能性もあり、防犯登録によって持ち主を照会する事が解決に寄与しやすいのも理由の一つです。 ●多くの場合は「一定期間の告知と保管」をしたうえで、最終的には放置自転車としてなんらかの処分をする事にもなりますから、その際にトラブルとならないためにも、あらかじめ撤去する旨やペナルティは掲示すべきです。 (掲示しておかなければ処分できないという意味ではありませんが) ただし単に処分する事を告知するだけでは、それが「不法駐輪」に該当する行為かどうかの錯誤がお互いにあっては話がこじれることになりかねません。場所によっては「居住者以外の駐輪」や「〜分以上の駐輪」など、あらかじめ条件を明示しておくことが望まれます。 ●そうして保管するにしても最終的に処分するにしても、それによる一定の費用もしくは土地占有者の損害が発生するものですが、そうしたものは持ち主が負担すべきという前提によって対策を取った方が良いと思われます。(次項参照) ●なお「撤去」にも、さまざまな撤去があると思います。法律上のいわゆる「自力救済行為」は特別なまたは緊急のやむえない場合を除いて認められていないことになりますが、私有地内の「著しく支障のある場所」から「邪魔にならない保管場所」へ移動させることまでも認められないわけではなく(仮にそうであれば、「請求すべき損害」も莫大なものになりましょう)、それも撤去の一環とよべますので、撤去する旨(=持ち主の不利益になる要素)を明示しておいて良いと考えます。 |
|
Q.無断駐輪に対して「罰金」を請求できますか? | |
A.占有地においては、保管費用や逸失利益の損害賠償などが想定されます。 | |
●先の項は自転車所有者の権利を法的に遵守したものですが、もちろん私有地などでは土地所有者の権利はそれとは別問題であり、敷地内、専用駐車場などへ駐輪した場合には占有権の侵害によるさまざまな不利益が実際に発生します。 したがって、これを違反駐輪者に請求する事は妥当な権利と考えられます。 マンションなどでは、住民が支払う管理費の中から撤去費用などを捻出する事となりますから、然るべきところ(=違反者)から徴収する事が要求される事でしょう。 ●発生した損害額の実費ではなく、任意に設定した金額の「罰金」を徴収する事については、個々の事案やその金額の妥当さよって解釈が分かれるものもありますが、「罰金という契約に同意の上での不法駐輪」(違約の状態)が成立するには、事前に罰金を徴収する旨または金額を掲示する事が少なくとも必要と考えます。また、本来の目的が駐輪の「抑止」であるならば、やはり掲示するべきでしょう。 |
|
余談ですが、「契約関係の成立」という考え方の別の例としては、罰金の代わりに有料駐輪場などを謳うのも「効果」はあるかもしれません。:右図 いささかジョークグッズの様でもあるため、弊社の製品方針としてはあまりお勧めする類ではないですが、ご参考までに。 事前の告知に対する同意という方法では、どこまで拡大解釈(解体や廃棄処分の妥当性)が可能なのかは判りかねます。 |
|
●一方、私有地ではない公の場において「罰金」を告知して徴収できるかというと難しいと思われ、違法な行為によって被った被害相当の損害の範囲内で考えるべきと考えられますが、これは法律の専門家にご確認ください。 | |
|
Q.自治体が放置自転車を撤去しているが、同様に勝手に撤去してよいのでは? | |
A.改正自転車法と各自治体が定める条例に基き、適切に運営されているそうです。 | |
●条例の詳細は都道府県によっても異なるようですが、おおむね「警告」→「撤去」→「保管・照会」の手順を踏んで、一定の期間内の引き取りのない場合に、最終的に処分する点では共通しています。 これは94年に改正された自転車法すなわち『自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律』に基づき定められた各都道府県の条例に沿って行われているものであり、あくまでも路上や公園など地方公共団体の管理するような公の場に放置されたものを、道路機能の確保と持ち主への返還作業のために移動させるものにすぎず、直ちに処分をしている訳でもありません。 (ここでの「放置」の定義は「持ち主が即座に移動できない状態」であって、駐輪時間を定めるものではありません) 言い換えれば、そうして自治体が処分するにも法改正と条例の制定までを要したという事ですから、その点を考えても一般個人が直ちに撤去・処分するわけにはいかないと考えたほうが良いです。 |
|
|
Q.右の図記号は「通行禁止」ですか?「駐輪禁止」ですか? | |
A.JIS Z8210において「自転車乗り入れ禁止」の意味を含んでいます。 | |
●少しややこしいかもしれませんが、日本工業規格 JIS Z8210「案内用図記号」の中で、この図記号が以下の様に定義されています。 (表示事項)自転車乗り入れ禁止 No bicycles 機能:「自転車の乗り入れ禁止および駐輪を禁止する施設並びに場所を表示」 上記の通り、駐輪禁止の場所にも使用されている事が間違いではないとはいえ、両者は異なる意味ですから、どちらでも良いという事もなく、どちらか判らないようでは利用者が困ります。 現実的な問題として、これが「駐輪禁止専用のサイン」として広く浸透していると、自転車通行禁止を伝えるためにこのサインを掲示しても役に立たなくなりますが、図記号だけでは説明不足になるのも現状です。 したがって「自転車乗り入れ禁止」にこのサインを使用するのが適切であり、「駐輪禁止」には弊社では別のサインを使用し(或いは、下線を追加し)区別性を高めていますが、いずれの場合も文章での補足は欠かせません。 |
|
|
Q.「ご自由にお持ち帰りください」と表示すると効果的らしいですが。 | |
A.いささか面倒な事になるのではないかと存じます。 | |
●不適切な場所に置かれた自転車そのものは、持ち主が無断で停めているものなのか、廃棄されたものなのか、それとも盗まれたものが乗り捨てられたのかを断定しにくいものですが、いずれにせよ言葉通りにそれを持ち帰った人が罪を問われる可能性があります。 ともすれ持ち帰った人、警察、持ち主を含めた三者から責められるような事になりかねず、お勧めいたしません。 |
|
|
Q.「目」のイラストや写真が効果的だそうですが。 | |||
A.効果は人によりますし、それが適切かは場所によるのはないでしょうか。 | |||
●「人に見られている気がすると、悪い事をするのに躊躇する心理」を利用してとのことであり、警察署の防犯ステッカーでも例がみられます。広く用いられているのは実際にある程度の効果が確認されたのだろうとも推測されますが、当方としては多少の疑問もあります。人の行動が外見上は同じ現象であっても、そこに至る心理の背景とステイタス、フローの構成はまちまちの筈であり、上述の原理が適用されるのはおおむね「悪い事とわかっており、軽い気持ちで無意識に行う場合」が前提となるのではないでしょうか。 もっともそうしたケースが実際にあるからこそ、ある程度の効果がある事は予想されますが、これに当てはまらないものも当然あり得ましょう。 ●もうひとつの疑念は、そうした効果に対して上述の理由との因果関係が見えないことです。 路上で駐輪をする場合において、「周囲の人々の目が気にならない」のなら、「見られている気」による効果も疑問です。 これもひとつの仮説ですが、多くの人にとって「目」の図像というのはまさに「目を引く」ものであり、普段見落としがちな看板に注意を払いやすくなるという事情が、皆無ではないと思われます。 もちろん「効果」が期待できる事に変わりないのですが、看板の役割とは心理効果だけではなく、充分な警告やアナウンスをしっかり周知させる事も大切かと考えます。こうしたものは「慣れ」も生じるものであり、「心理効果」だけでは不十分なシーンもあり得ましょうから、「目」と「メッセージ」は両輪で運用されるべきです。
|
|||
|
Q.私有地外の通路、フェンス、電柱などに看板を掲示してもよいか? |
A.無断で設置せず、お住まいの自治体役所や所轄署などにご相談下さい。 |
●本来は無断でむやみやたらに掲示できるものではありませんが、問題の現状、たとえば放置自転車によって通行に支障を生じていたり、歩行者への危険となっているなどの訴えに照らして、必要最小限の裁可を得られる可能性もあります。 公道での放置自転車については、多くは各都道府県の条例にもとづく役所の管轄でもありますから、そうしたご確認と連携をおこなう事で、適切な対策を行いやすくなるかと考えられます。 ●また公道での掲示を要する例の多くは、店舗前や建物前を指していると思われます。もし当該施設の利用者によって路上への不法駐輪が発生し近隣への弊害が生じているならば、むしろ物件所有者側として何ら対策を講じないことはリスクになりかねませんから、適法範囲内での最大限の配慮が求められるのではないでしょうか。 ロードコーンやスタンド看板などの、固定しない移動可能な掲示による対策も一般的です。 ●ただし電柱については電力会社または通信会社の所有物であって、柱巻き広告も代理店との契約に基づいて正規に行われるものですから、ここに表示すべきではないと考えます。 ●いずれにしても掲示したい場所が、どこの管轄であって誰の所有物であるかを確認する事が肝要です。 |
|
Q.実際のところ、警告する事に効果があるのか?看板は役に立つのか? |
A.状況や対象者によってどの看板が効果的かは異なります。 しかし必要な事を予めしっかり掲示する事はトラブルの発生時にも有益です。 |
●確かに、「駐輪禁止」の看板前に多くの自転車が止められている光景をご覧になる事もあるかと思います。 停める側の行動原理はその場所によって比率は異なりますが、想定されるいくつかの例を挙げると @「長時間放置するつもりはないが、買い物など停めるなら良いだろう」 A「最寄りの場所に停めただけであり、駐輪できる場所を特に知らない」 B「普段ここに停めているが、誰にも文句を言われないから重宝している」 C「専用駐輪所への無断駐輪だと知っているが、ばれる事はないと思う」 E「駐車禁止らしいが、みんな停めているから大丈夫な気がする」 D「訪問に来たので、空いている場所なら停めて良さそうだった」 F「ここにみんな停めているので、駐輪スペースかと思った」 G「自分の住むマンションの前だから良いのではないか」 H「別に何も考えていない」 I「停める権利がある」 J「I can't read it」 K「盗品である」 …などが考えられます。 ●本来の理想は、その状況・原因を把握したうえで、対象者を想定した効果的なメッセージを掲げる事です。もちろん全ての対象者に向けて確実に対処する事は現実的ではありませんが、少なくとも当方の見解では、「駐輪禁止」とただ単に掲げるだけでは、あまり効果が期待できないと考えています。 駐輪場所における「認識の錯誤」が背景にあるなら、判りやすく「○○用駐輪場〜」と記し、加えて意図的な不法駐輪に対するペナルティを告知する事で抑止となります。 不法駐輪によって、どの様な被害や不利益が生じているかを具体的に示せば、上記のうち良識のある利用者分の割合は、状況が改善する事も期待できます。 ●前述の通り、不法駐輪の処分に対しては「それなりの手順」を踏まなければトラブルに発展しがちであり、身勝手によるものだけでなく、不注意や間違いによるものもありますから、「悪意の有無」に関わりなく「判りやすい警告」と「必要なアナウンス」に配慮する事が、結果的に双方の利益になると考えます。 明らかな不法駐輪であるかやペナルティの妥当性は、事前の警告を理解したうえでの行動であるかが重要となりますから、表示内容の適正さについては、充分にご検討下さい。 |
|
Q.いっそ看板は張り紙でも良いんじゃないか? |
A.短期用・テスト用としては良いかもしれませんが、美観を損なうべきではありません。 |
●駐輪問題を解決すべき理由には、利用者の安全性や通行などの弊害、店舗施設の機能低下などさまざまなものがありますが、「周囲や施設の美観」は含まれていますか。 手書きの紙や、パソコンで出力物へのホットラミネート品などは、街中でご覧いただく機会も多ければ、これらが破れ、劣化、にじみ、変色したものが建物の美観を損なっている事にお気付きと思います。 不法駐輪が美観を損ない、物件の資産価値を下げるという点にご注目いただけるならば、それを防止するための表示物にも適切な品質を求めて頂きたいものです。 弊社はお客様のオリジナルの文言でも製品をお作りする事ができます。適切なメッセージを手書きなどで掲示してみて、効果がありそうならば、丈夫で見栄えの良いプラスチック製の製品をご用意させて頂くというのはいかがでしょうか。 |
|
Q.放置された自転車に近所の犬が尿をかけています |
A.放置自転車には駐禁看板を、飼い主には糞尿禁止看板をどうぞ。 |
地域防犯・建物用防犯表示板 | 自転車用 各種警告看板 | トイレ・衛生設備用表示プレート | ||
〒530-0053 大阪市北区末広町2-38 株式会社 石井マーク [email protected] |