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図面(納入仕様書・製品図・承認図)の「信書性」に関する弊社見解

弊社では、弊社からお客様へ各種の表紙付き「図面」を送付するケースにつきましては、総合カタログやリーフレットを送付する例とは違って、「図面」であっても信書に該当すると判断されるケースもあるため、郵便法を適法に遵守する必要性から納入仕様書、承認図や製品図(完成図)に関して「宅配便」ではなく「郵送」にてお届けする事としております。

もっとも、総務省のガイドライン中で「図面」は信書に該当しない「書籍」の例に挙げられています。
しかし「表紙付き図面」とは、その本質が「図面を含む書類」でもあり、申請書類の例もあります。
そのように多くのものが慣例から“ズメン”と一括りにされ呼ばれていながら、それらの意味合いや用途は多種多様であり、例えば表題そのものは「承認図」であっても、その役割は申請書である例もあれば、単に製品資料としての図面として用いられるケースもあるため、表題の文言のみをもって信書か否かの判断材料とできる状況ではありません。

それが「信書に相当する図面」であるかは、信書の大きな定義でもある
「特定の受取人へ差出人の意思や事実を通達するもの」か否かに左右され、すなわち
「誰から誰へ何のため」に送達するかによって異なります。
弊社がお客様・工事業者の承認(ご発注)を得るのに用いるため当該の業者様へ送達した形になれば信書と言えますし、工事業者様が施主様へ承認を得るための用途であれば、工事業者様へ送達すること自体は弊社からの意思伝達でないものとして信書に該当しないかもしれません。

したがって、それらを厳密に精査すれば、もちろん実際には「信書に相当しない図面」のケースが多く含まれる事も容易に想定できます。
しかし実務上、多くの場合において「図面」の用途に関する情報までが(ご依頼いただくお客様の側でも)定かではなく、「○○の図面を○部、○○様宛」というご依頼によるものが殆どである事を考慮すれば、そもそも弊社の側で「信書に相当する」ケースであるかを明らかに出来る立場にありません。言い換えれば
「信書に相当しない事が明らかな場合」でない限り、信書相当の扱いをする事こそが順当となります。

また、図面表紙の宛名ひとつにおいても「特定の受取人」を指すかの基準に影響しかねません。
昨今のあらゆる産業界の課題は、適法かつ効率的に業務を進行させる事です。こうした様々なリスクを回避し、なおかつ迅速に「図面」をご提供できるよう、弊社では主要な商品群において納入仕様書のダウンロードページを設けておりますので、ご理解を賜りたくお願い致します。

製品資料・形状図(PDF図)
表紙付きの納入仕様図(Excel/PDF) (Excel版では表紙の選択や納入先・現場名の入力が可能です。)

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株式会社 石井マーク