喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ |
H「喫煙目的室」:喫煙目的室標識 (たばこ販売店) | |||||||||||||||||
たばこ販売店※の一部において喫煙目的の場所を提供する際に、喫煙場所の出入口等に掲示増します。 シガーバーやスナック等の喫煙目的室はE〜Gをご参照ください。 |
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※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店 | |||||||||||||||||
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I「喫煙目的室あり」:喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店) | |||||||||||||||||
施設(店舗)の一部で喫煙可能な場所を提供するたばこ販売店の出入口等に掲示増します。 | |||||||||||||||||
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※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店 | |||||||||||||||||
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J「喫煙目的室」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店全体の場合) | |||||||||||||||||
たばこ販売店等の施設(店内)の「全域」が喫煙可能な「喫煙目的室」とする場合に、施設(店舗)入口に掲げます。 施設一部の場合はH(Smoking room)ですが、全体の場合はこちら(Smoking area)です。 |
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※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店 |