喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ |
K「喫煙可能室」:喫煙可能室標識(既存特定飲食提供施設向け) | |||||||||||||||||
喫煙可能室とは、あくまで一定の要件を満たす小規模な既存飲食店を対象とした「経過措置」の一環であり、そこでは喫煙だけでなく飲食品の提供が可能となります。(要届出) | |||||||||||||||||
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L「喫煙可能室あり」:喫煙可能室設置施設標識(既存特定飲食提供施設向け) | |||||||||||||||||
施設内の一部に、喫煙と飲食提供の可能な「喫煙可能室」として区分けされた場所がある事を記すものです。 (「喫煙可能室」の設置は、一定の要件を満たす小規模な既存飲食店のみが対象です) |
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M「喫煙可能店」:喫煙可能室標識 兼 喫煙可能室設置施設標識 ((既存特定飲食提供施設の全体) |
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一定の要件を満たして届け出をした小規模な既存飲食店において、その施設(店)の全体が喫煙と飲食サービス提供可能(喫煙可能室)とする場合は「喫煙可能店」であり、施設自体への20歳未満の立ち入りは禁止されます。 | |||||||||||||||||
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