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防犯カメラ・監視カメラの表示(ステッカー・表示板)について

はじめに
ここでのご案内は、防犯/監視カメラの「表示」をどのように効果的または適切に行うべきか、そして製品の選択に関する弊社の見解やアドバイスが主となっております。したがって設置の是非や運用・管理方法、およびそれ法的な根拠となる基準につきましては、当該の設置地区の自治体または地域団体の定めるものに因ってご判断いただく必要があり、表示すべき寸法規格や内容につきましても、前述の基準に基づく必要のある場合にはそれを元にご判断頂く事が順当です。
本来、防犯カメラ・監視カメラが用いられるシーンおよび目的は多種多様であって、何のために設置しそれを告知するかを抜きにしては、適切な表示というものは一様に論じる事は出来ません。
弊社は多くの使用目的を想定して製品の種類を設けておりますので、それらの選択するための、もしくは随意に掲示内容をご検討いただく際の一助となれば幸いです。

Q.1-1 監視カメラ表示には実際に犯罪の防止効果がありますか? 意味がありますか?
Q.1-2 防犯/監視カメラの表示は義務として必要ですか?法的な規制はありますか?
Q.1-3 カメラに付属しているもの以外の表示を設ける必要性は?
Q.1-4 マンション建物管理です。どこにどのような表示や配慮をすべきか。
Q.1-5 病院です。カメラの設置や告知が患者さんによる心証を害する懸念があります。
Q.1-6 飲食店や販売店では、利用するお客様へのイメージを損ないませんか?
Q.1-7 防犯・監視カメラの表示に外国語は必要ですか?
Q.1-8 これからは「防犯カメラ」「監視カメラ」ではなく「安心カメラ」にすべきですか?
Q.1-9 防犯カメラの記号やイラストは定められたものが必要ですか? 規格がありますか?
Q.1-10 防犯カメラステッカーの縦横の区別や形状の選択基準は?
Q.1-11 WEBカメラを使用していますが、これも「CLOSED CIRCUIT TV」の扱いですか?

Q.2-1 「反射タイプ」のステッカーは夜間や暗所でどのように役立つのか?
Q.2-2 ステッカーを屋内の壁に貼りたい。
Q.2-3 ステッカーと表示板ではどちらが良いのか?
Q.2-4 ステッカーは時間が経てば、はがれてきませんか?
Q.2-5 ステッカーは、屋外では色落ちしませんか?
Q.2-6 表示プレートは屋外では色落ちしませんか?
Q.2-7 粗面用のアルミ塩ビステッカーとは?何にでも貼れますか?
Q.2-8 サイズや表示内容を変えたい
Q.2-9 記載品および別注品の注文は何枚から?
Q.2-10 別注ステッカーは四角形以外の形状ではどのようなものが可能か?
Q.2-11 貼ってはがせるマグネット式にしたい
Q.2-12 屋外に向けて表示するには、窓の内側から貼れるようにすれば良いか?
Q.2-13 標準品よりもっと大きなサイズの表示プレートや反射タイプの表示板は作れますか
Q.2-14 他社のステッカーと同じデザインで製作してほしい


Q.1-1
監視カメラ表示には実際に犯罪の防止効果がありますか? 意味がありますか?
A.表示そのものが必ずしも犯罪を抑止する目的だけではなく、抑止のための監視カメラを適切に運用するためのものという側面もあります。
そもそも犯罪や不法・迷惑行為の発生状況や原因は、その場所や利用者ごとに異なるものです。
したがって犯罪防止に効果があるかという点に関しては、つまるところ「防犯カメラの存在を意識していないために不法行為が発生しやすいという状況下ならば」という前提で有効という事になります。「○○禁止」の表示物だけでは効果がない状況で、「防犯(監視)カメラ作動中」の表示物を加える事で初めて効果が生じる場合もこうした条件下での一例にすぎません。

カメラを意識して顔を隠す事はさほど困難な事ではありませんため、「防犯カメラの存在を明かす」という事によって、逆に不法行為の当事者を特定しにくくなる場合がありうる事は否めません。しかし少なくとも「不特定多数の人々が対象となる場所」においては、カメラの存在を隠匿した「隠しカメラ(spy camera)」の様な運用方法は、(その目的上、"個人を特定できる事”が前提となるので)個人情報保護の観点からも、昨今では支障が生じえます。

防犯・監視カメラを正しく運用するには、その正当な必要性に基づいて(何の目的のために)撮影・記録をしている事を広く告知する必要も生じますから、表示は単に犯罪の抑止のみを目的とするものではありません。
したがって「不法行為の抑止」「撮影対象への配慮」のふたつの目的からお考えください。


Q.1-2
防犯/監視カメラの表示は義務として必要ですか?法的な規制はありますか?
A.原則的に場所・対象に基づいた「プライバシー」と「個人情報」への配慮が必要であり、
  当該地区の自治体による条例や設置基準があるならそれに準じなければなりません。
市町村ごとに然るべき条例が定められている場合もあれば、自治体が設置する例においてそれぞれの運用規程として定められているケースもあり、その中に標識の掲示が言及されている場合もあります。それ以外の場合に一般が設置する場合においても、根底となっている方針および考え方は踏襲されるべきと考えられます。

まず表示の有無以前に、監視する対象自体やそのデータの管理(利用))が適切である事が前提であって、例えば個人での利用であっても自宅敷地内(入口等)のみに向けて監視・記録する場合と、敷地側から通行人を含む周囲に向ける場合では配慮が異なります。企業や法人が施設内で運用する場合においても、その構内を行き交う不特定多数の利用者が対象になる場合が多々あります。ここには「公共性」というファクターが見られます。

これらの映像はおおむね、データベースとしての個人の検索性までを兼ね備えていないことから、個人情報保護法に定義する「個人情報データベース等」には相当しないと解釈されるため、この監視カメラの稼働・録画をもってして個人情報取扱事業者の条件につながるわけではありませんが、弊社は法律上のアドバイスをする立場にありませんから、「表示が必要とならないケース」を断言する事はできません。
しかし少なくとも公共性の高い場所において、(正当な必要性に基づいて)個人を識別できるような映像がデータとして記録されるのであれば、データそのものは「個人情報」に該当するものとされますので、運用側は取得の目的を明確にしたうえで、また目的外に用いない事が基本であって、もちろん個人情報取扱事業者である場合には「法的な」責務として遵守されなければなりません。

したがって「表示の必要性」とは、個人情報に相当するような記録の「正当な取得」を行う際の、順当な手段として生じるものと解釈します。そして財産や地域・コミュニティーの安全を守るための正当な運用が目的であるならば、その理解のために周知させる行為に何ら非合理性はない筈ですから、例えば「公共の不特定多数」ではない、施設内の従業員に対してであってもこれを知らせる事が理想と考えます。


Q.1-3
カメラに付属しているもの以外の表示を設ける必要性は?
A.監視カメラ設置の使用箇所に最も適した告知を反映させる場合には有用です。
「自宅玄関前に設置するカメラ」、「不在の事務所内を監視するカメラ」、「店舗売り場に設けられるカメラ」、あるいは「事故の防止と発見のためのカメラ」。機械それ自体の根本的な区別はなく、それらは監視の目的が異なります。
もちろん、必要最小限「監視カメラ作動中」などの告知さえ適切にされているならば、多くの場合はその(映像情報の)取得目的や利用方法を推認できるため、全てのケースで細かな目的の告知が必須になるともいえません。
しかし設置したカメラを「適切」かつ「有効」に運用させるためには、目的やシーンに最も適した表示を設ける事もトラブル回避のために大切であり、施設や利用者の双方の利益につながるものと考えます。


Q.1-4
マンション建物管理です。どこにどのような表示や配慮をすべきか。
A.建物規模や管理規約によっても異なりますが、構内を「一つの地域」と同じ様に、住民の意図に配慮しながら運用すべきケースが多々あります。
小規模なテナントビルやワンルームマンションに対し、大規模マンションなどでは(巡回の代用のみを目的として録画しないケースもありますが)監視区域の対象が広域になる事に加えて、そうした構内を往来する一般住民が多いことからも、プライバシーへのデリケートな配慮が必要になりやすい点はご存じの通りです。

とはいえ、住民同士のトラブルを未然に防ぎ、または解決するための有用な手段としても監視カメラが寄与する(※)事に注目すべきであり、「外部侵入者に対する防犯」が目的であっても、その結果として住民を識別できる状況での撮影となる事はほぼ必然となりますから、それら映像やデータを適切に管理するという取り組みの方がむしろ重要です。

もっともこうしたケースには予め居住者との合意や周知が図られるのが常であって、表示の段階において初めて詳しく明示されるものでもありません。カメラの設置それ自体が既に居住者の周知のことであれば、例えば構内でのカメラ表示は警告を重視したものでなく周囲の雰囲気を損なわないような、柔らかなカラーリング等で統一するのも、居心地の良いコミュニティづくりにおけるひとつの工夫です。弊社が手掛けた中には、当該物件の住民様がデザインしたデータに基づいた表示物の例もあります。
なお、マンションまたは大規模施設においては、カメラが設置される場所が多岐にわたれば、その場所ごとに監視の目的やニュアンスが異なる事が常であり、効果的に掲示できるスペースもその場所次第でまちまちです。
構内すべてを同じ表示ですませるのでなく、そのシーンの適性に照らして仕様や表内容、サイズまでもお使い分けいただくことが、コスト面でも効果的です。
例えば「反射タイプ」は、夜間暗所の出入りや車両の通行を想定した場所のみに最もその価値を発揮します。

 ●入口・エントランス (構内・私有地への部外者立入禁止)
 ●ゴミステーション (不法投棄・放火等の防止)
 ●エレベータ内 (利用者の安全)
 ●車両出入口 (車両出入りの管理と交通安全)
 ●駐車場・駐輪場 (車上荒らし・器物破損・不法駐車の監視)
 ●公園・プレイロットほか (子供の安全・夜間の騒乱行為の監視に)


(※もちろん運用規程・規約上の制限上から容易に映像の「利用」が適わない例や、そうした目的での利用に加え監視カメラの運用そのものに賛否が存在する事は否めません。もっとも、そうした議論は実際にリスクを負うコミュニティ当事者の責任と判断によって行われるべきですから、弊社は弊社の見解のために議論に関わることはありません。)


Q.1-5
病院です。カメラの設置や告知が患者さんによる心証を害する懸念があります。
A.防犯や安全上の必要性に限ったものであるなら、その旨を明示する事も大切です。
医療の現場もプライバシーに関する利用者の心証はデリケートであり、外来病棟のほか入院患者様などにとっても懸念を生じやすい環境である点は確かに軽視すべきではありません。「監視カメラ作動中」とのみ表示されていれば、何をどこまで「監視」しているかという点に不安が生じやすいのはもっともな事です。
とはいえ入院生活をする患者様と外部からの訪問者が行き交うという環境や、不慮の事故などの早期発見対応の必要性を考慮すれば、医療現場であるがゆえの防犯と監視の必然性がありますので、これを誤解(目的や監視の対象・エリア)のないように理解いただくような表示も重要となります。
これは前述のマンションにおける配慮にも共通する処がありますが、監視および掲示するそれぞれの「場所」によって影響をかんがみ、表示する内容を使い分ける事も大切です。例えば病室や検査室の前において、建物の玄関と同じ目的の防犯警告表示のみを行う事があまり適切とはいえません。


Q.1-6
飲食店や販売店では、利用するお客様へのイメージを損ないませんか?
A.店舗や商業施設では文言やカラーリングに配慮するだけでも心証が異なります。
先に述べますように商業施設などの不特定多数の人々が利用する場所にカメラを設置する以上は、カメラ存在の掲示をする事自体は軽視できない訳ですから、やはり重要となるのはその表示内容と思われます。
そもそも心証を害するとされる多くの例は、「犯罪に対する警告を目的としたメッセージ」がそのまま、利用者全体にストレートに投げかけられている事によるものと推認されます。
本来の意図は理解できるとしても、商業空間の雰囲気づくりの配慮でいえばあまり充分とは言い難いものです。もちろんこうした事は店舗側の自由であり、こうすべきという義務ではありません。商業空間とは店舗側と利用者側の「自由な選択」から成り立つものですから、その結果に憂慮があるのならば是正すべきというだけにすぎません。
「〜のために防犯/監視カメラを設置しております」または「ご理解とご協力を願います」の文言があるだけでも、受け取り手側の心証は大きく変わるのではないでしょうか。

なお、飲食店やブランドショップなどの雰囲気を重視する空間では、そのために内装の設計段階からカラーリングやレイアウトに目的に基づいた配慮がされていると思われます。「イメージ」の問題である場合には、店内に掲示物を加える際にもそうした意図を尊重したカラーリングが時には必要です。


Q.1-7
防犯カメラ・監視カメラの表示に外国語は必要ですか?
A.公共性を鑑みて、少なくとも英文での注釈はあった方が望ましいと考えます。
個人情報保護およびプライバシーの配慮の観点から防犯監視カメラの表示を設けるという前提においては、国籍を問わずに告知の対象となりますから、これが多国語表記の一つの理由でもあります。したがって監視エリアの公共性が高く不特定多数の撮影対象者に外国人が想定される場所には、日本語だけの表記では不足があるともいえますし、日本語を解する利用者のみに限定される場所であれば、特に必要ない事にもなります。

おそらく議論される点は、表記するとすれば「どこの言葉」で「何ヶ国語」を用いるべきかという部分と思われますが、これも場所すなわち地域性による差があり、すなわち中・韓よりもポルトガル語(ブラジル)の方が「機能的」となる地域なども想定されます。
しかし、なにぶん読みやすく表記できる言語の数にも限度があります。英語が必ずしも万国共通のものでないとしても、漢字交じりの日本語の理解度には更に支障があるとすれば、先ずは英文注釈がある事が機能的で望ましいと思われます。


Q.1-8
これからは「防犯カメラ」「監視カメラ」ではなく「安心カメラ」にすべきですか?
A.一概に言葉のみ置き替えるのではなく、設置目的が適切に伝わるかも判断材料です。
利用者の安全と安心のために供する監視であれば、その意図をそのシーンに見合った適切なイメージで伝えるひとつの手段として確かに「安心カメラ」も良い選択かと存じます。とくに店舗や施設の雰囲気のほか利用者の心象をも考慮すれば、そのように言葉や表現は慎重に選ばれるべきでありましょう。
ただし、「監視」や「防犯」という本来の正確な目的をぼやかすためだけに、単にすべて「安心」と置き換えるのであれば、カメラ設置の目的を正しく告知するという観点から見て、あまり「安心」のような気がしません。
標識やサインに携わる立場としましては、「監視」等の言葉が元より指している「本来の意味」以上のイメージで捉えられることも、そのために不明瞭な言葉で置き換えることも、あまり肯定的に考えていませんが、いずれにせよ「誰のため」に「何を伝えるため」の表示であるかを軽視しない事も肝要です。


Q.1-9
防犯カメラの記号やイラストは定められたものが必要ですか? 規格がありますか?
A.2015年現在でJIS化されたものはみられませんが、言語を問わず理解しやすいものが理想と考えます。
図記号やイラストを用いる理由が、「言葉・文字による理解の困難を補うため」であるとすれば、判りやすい事が前提となります。該当する図記号の利用状況は国によっても様々な例があり、いずれIS化・JIS化された図記号が定義される事も予想されますが、しかし明らかなものが定義・認知されていない現状では、「予備知識がなくとも理解しやすい、シンボライズされたもの」の方が良く、実機の形状どおりに(あるいは全く関わり無く)リアリティを凝らしたイラストを用いるよりも機能的です。
シンプルに抽象化された図記号は、多少離れた場所からでも理解しやすく、多国籍向けなどの言語で理解しにくいシーンにも役立ちます。

突きつめれば、実際に設置されているカメラのキャビネット型であるかドーム型であるかの表現も、厳密に必要ではないと考えます。すなわち、一見してそれと判りにくい形状のカメラが設置されていたとしても、「文字以外の判りやすい手段でカメラの存在を伝える事」こそが図記号やイラストの本来の目的なのであり、そうした場合に実機の形状を正確にイラスト化する事には意味がありません。


Q.1-10
防犯カメラステッカーの縦横の区別や形状の選択基準は?
A.表記自体も異なりますが、形状次第では限られたスペースも有効にお使い頂けます。
防犯表示やカメラの表示は目立たせる必要がある一方で、周囲の雰囲気にも影響を与えがちです。
単に大きなサイズのものを用いるよりも、邪魔にならずに目立つスペースをうまく活用して表示することも美観の上では必要になりますので、目的に適した形状サイズのものをお選び下さい。

ただし製品の形状によって、その中で効果的に表現できる表示内容も異なります。例えば縦長のラベルはそもそも横書きの英文を表示する事に適した形状ではありません。「貼り付けスペース」「表記したい内容」の両者に照らし合わせて、貼り付け場所を確保して頂く必要も生じます。
なおステッカー製品については各製品の項にそれぞれのメリットや主な用途を記しておりますのでご参照ください。

また「見やすいステッカーやプレートのサイズ」は、それをどれくらいの位置から離れて見るものであるかも考慮されます。当然ながら目の前に貼られるものと、高い場所あるいは数m先の壁に貼られるものでは適切なサイズが異なります。

1種類のラベルで全ての目的をフォローできない場合には、複数種類のラベル組み合わせてご利用頂くのも一つの効果的な方法です。


Q.1-11
WEBカメラを使用していますが、これも「CLOSED CIRCUIT TV」の扱いですか?
A.配信の対象や運用状況によるかと存じます。
昨今のCCTVの厳密な定義を決めるにあたっては、識者の議論なしに当社が断定する事も出来かねますが、運用の本態が実際には閉絡回線と同じであって、特定1箇所の受信者や録画用端末のみへの送信手段としてインターネット回線で代用しているだけであれば、OPEN CIRCUITの対義語として扱う事に非合理性はないと解釈します。
あくまでも一つの解釈ですので、その運用方法に照らして必要な表示をご検討下さい。すなわち当該の運用方法において伝えるべき事が何かという点の方が重要です。


Q.2-1
「反射タイプ」のステッカーは夜間や暗所でどのように役立つのか?
A.夜間の道路標識のように、光源状況が適切であれば明るく目立つものとお考え下さい
反射タイプは微細なガラスビーズが封入された「再帰反射」のステッカーであり、これは照らされた光が「光源の方向」に対して反射する性質があります。多くの光が集中してはね返ってくるために暗い場所では特に明るく輝いて見える一方、真っ暗で光の無い場所や、光源の向きから離れた角度から見る場合には効果を期待できません。
しかし、背後の光や特に目の高さ当たりの光源によって非常に効果的に視認性を発揮しますので、「夜間のためにカメラの存在に気付かない」という状況を改善しやすい製品タイプです。

なお、反射と蓄光(夜光)と異なる性質のものです。詳しくは反射ステッカーの性質をご覧ください。
このように反射タイプの視認性には「指向性」があるため、逆に明るい場所であっても見る角度によって無反射ものより暗めに見える場合もあり(これは厳密には「色」というよりも金や銀の様な「質感」に近いものです)、暗所での用途を全く想定しないのであれば無反射タイプの方が安価で適しています。


Q.2-2
ステッカーを屋内の壁に貼りたい。
A.壁、ドア、天井に限らず、ホコリや汚れ・水分の影響・凹凸の無い面をお選びください。
ステッカーは原則的に、汚れの無い平滑面に全面をしっかりと貼りつけるべきものです。
壁に貼り付ける場合であれば、模様がエンボス加工された様な凹凸のある壁紙は適切ではありません。
ステッカーが貼り付けやすい場所かどうかは、粘着剤一般、例えばセロハンテープやマスキングテープ等がしっかり貼りつくような場所であるかが一つの目安ともなります。ステッカーの粘着剤はこれよりも強力かつ長期向きではありますが、凹凸があってテープが自然に浮き上がってくるような対象は、ステッカー全般の貼り付けに適した場所ではありません。
次項もご参照ください。


Q.2-3
ステッカーと表示板ではどちらが良いのか?
A.サイズや表示内容の違いもありますが、「表示箇所の材質」なども考慮下さい。
ステッカータイプの利点は、平滑な面(凹凸の無いのドア面、ガラス窓など)へ、コンパクトに手軽に貼り付けやすい点でもあり、表面材質が適切であればポールや手すりなどへ多数表示するのにも最適です。

ただし軟質のステッカーは、貼付箇所に凹凸があれば剥がれの原因にもなり、貼り付けたとしてもステッカー自体にも凹凸が反映しますから、そうした壁面などへは硬質の表示プレートを適切な両面テープやビス留めなどで固定する方が適しています。(取り付けの多様性を考慮し、表示板の多くには裏側両面テープが付いておりません)
言い換えれば、ステッカーが貼り付けにくい場所へはあらかじめ平滑な板材を取り付けるなどの適切な下地処理を行う事によって、ステッカーを貼りつける事も可能にもなります。

表示板タイプにはA4・A3サイズ相当の大きく見やすいバリエーションも広く取り揃えており、こうしたサイズではステッカーよりも表示板タイプの方が貼り付け・取り付けが便利なうえ、少量の表示にも適しています。


Q.2-4
ステッカーは時間が経てば、はがれてきませんか?
A.貼り付けに適した場所や材質であれば勝手にはがれることは、ほぼありません。
もちろん、その「貼り付けに適した場所や材質」が重要ではありますが、そもそもステッカーや粘着剤の粘着強度には貼り付け対象とその表面状態によっても変化するため、一概に貼れる・貼れないを断言しがたいものです。
弊社の防犯カメラステッカーは屋外用を基本としており、基本的には「ホコリ・水分・油などの汚れや凹凸のない対象」にしっかり貼り付けたものは、屋外でも長期間にわたってご使用いただけます。しかし凹凸のある対象物は、接着面に隙間ができやすい事や、その隙間にさらに水分やホコリが入り込む原因となるため、これが剥がれにつながります。

シリコーンやポリエチレン、ポリプロピレンなどの難粘着材料、およびあらゆる材質でも表面の塗装処理などによって粘着しにくいものもあり、また強固に粘着していても軟質のステッカーという特性上、悪戯等で無理にはがそうとすれば(きれいにはがせずとも)めくれたり、伸びたり破れたりすることも否めません。

ステッカーおよび粘着物の粘着性を正確に言及するには、様々な条件をも踏まえたご説明が必要でございますので、こちらの総合FAQの中に詳しく解説しております。併せてご覧ください。


Q.2-5
ステッカーは、屋外では色落ちしませんか?
A.屋外耐候素材とインキ、および表面保護加工をしており、ほぼ色褪せません。
屋外での色落ちとは、多くの場合日光の紫外線によるインキの褪色であり、紙や屋内用のラベル製品では数カ月を待たず著しく褪色する事がありますが、当製品は屋外で数年以上ほぼ影響なく使用できる事を想定したものです。
もちろん経年劣化は少しずつながら進行するものであり、設置場所や日照条件(向き・角度)によっても、劣化具合は変化するため一概には耐用年数を言及できませんが、一般的な屋外では3年以上はほぼ目立った変色はなく、実績上からはそれ以上の耐用年数が推測されます。(保障値ではありません)


Q.2-6
表示プレートは屋外では色落ちしませんか?
A.屋外用ですが標準品はステッカー製品よりも色あせが早めであると推測されます。
上項のステッカー製品も表示プレートも、年月を経るごとに少しづつ褪色や変色の進行が予想される点は同じですが、ステッカー製品では更に耐候性ラミネート(透明保護フィルム)加工が施されており、その点でも屋外耐候性に関してはステッカーの方が上であると予想されます。(ただし標準品プレートの場合)
また、このラミネート層の有無が汚れた際のふき取りやすさや、こすれに対する印刷面の保護にも影響しますので正確な年数は特定しがたいですが、ラミネート層の無い表示板タイプではステッカーよりも早めに色あせが進行する事が考えられます。
印刷や塗装の耐用年数とは、常に同じペースで劣化が進行するものではなく、ある状態にまで変質したのちは劣化のペースや耐候性そのものが変化することもあり、一概に正確な耐用年数を推測出来ない事が多々あります。


Q.2-7
粗面用のアルミ塩ビステッカーとは?何にでも貼れますか?
A.コンクリートなどの細かな粗面に強固に貼りつきやすいというタイプです。
ビニール等のステッカーは素材自体にコシや復元力があるため、細かな凹凸のある面に無理にこすりつけて貼ったとしても、時間の経過とともに元の平坦な形状に戻ろうとすることで剥がれてくる可能性や、出来た隙間に水やホコリが入り込むことで剥がれの原因になる事があります。
ペットマナーラベルの中でお選び頂ける粗面用のアルミ塩ビステッカータイプとは、ステッカーの裏側(粘着面)に柔軟なアルミ箔を使用した特殊な製品タイプであり、平坦なコンクリート程度の多少の凹凸ならば、アルミがその形状に沿って食い込むことで強固に接着しやすくなっています。
ただし粘着ステッカーですので、やはり油・汚れ、特にコンクリート面でも粉を吹いている様な場所では、そうした汚れごとステッカーが剥がれる原因となり、「なんにでも」というものでもありません。


Q.2-8
サイズや表示内容を変えたい
A.別注表記やご指定サイズによるものはお気軽にご相談下さい。
ご社名・店舗名称入れ、一部文言のみの変更などの簡単なものから、別注形状・サイズ、色による全くのオリジナルに関しましても、少量から得意としております。先ずはお見積りをさせて頂きますが、ご必要とするもののイメージを正しく、齟齬なくお伝えいただく事が大切ですから、FAXやメールなどの文書にてお申し付け願います。


Q.2-9
記載品および別注品の注文は何枚から?
A.いずれも1枚からのご注文は可能ですので、諸費用に照らした適量をご検討下さい。
標準タイプ、別注タイプのいずれも1枚からの必要数量から対応させて頂きます。ただし送料のほか発生する諸費用を考慮すれば、1枚のみのご注文の場合と数枚まとめてのご注文では、結果的に「1枚当たりにかかる費用」は前者の方が割高となり増す事をあらかじめお含みおき下さい。

特に「ステッカー」の場合は、製品単価や送料とは別に、「一括のご注文のたびに発生する一式の基本料(手数料)」がございます。仮に単価@100、基本料¥500のケースを例にすれば、10枚のご注文では@100×10枚+¥500=¥1,500がステッカーのみの総額ですが、1枚のご注文では@100×1枚+¥500=¥600となりますから、1枚当たりに換算すれば割高にはなります。(いずれも送料・消費税等をのぞく)

別注品におきましてはこれと別にデザイン入力料が発生する場合がございますから、別途お見積り致します。
ご発注数量につきましてはあらかじめ必要に照らした適量をご検討いただくのが最良かと存じます。


Q.2-10
別注ステッカーは四角形以外の形状ではどのようなものが可能か?
A.基本的には「ステッカーの形」は複雑すぎなければ自在です。
あまりに細かく複雑に形の入りくんだものは加工上の支障やコストにも影響しますが、さらには台紙からはがして貼りつける事も困難となりますから、適度な形状でお申し付けください。特に、鋭角に尖ったエッジは粘着面積が少なく端部からの剥がれやヨレの原因になりますから、ステッカーの形状としてはあまり適切とはいえません。
イラストレータ等のアウトラインデータによるデータ入稿でも受け付けております。


Q.2-11
貼ってはがせるマグネット式にしたい
A.軟質マグネットシートと、マグネットつきプレートのいずれも製作が可能です。
スチール面に吸着できるマグネット表示には、約0.7〜0.8o厚の軟質ゴムマグネットによるものと、硬質の表示板の裏面にマグネットを設けた硬質プレートタイプをお選びいただけます。
なお車両ボンネットに貼り付ける場合には、走行時に剥がれないように(車体や貼り付け場所、製品の保管状況によって吸着力は変わります)お客様の側で適切に管理して頂く必要がありますが、車両向けには特に強磁力タイプをお勧めしていますから、あらかじめその旨をお申し付けください。


Q.2-12
屋外に向けて表示するには、窓の内側から貼れるようにすれば良いか?
A.表示面粘着タイプの製作は可能ですが、弊社ステッカーは屋外対応であり、また窓の外側から貼ったほうが良く目立ちます。
ガラス越しに内側から貼り付けるタイプも別注製作として可能ですが、ガラス越しの表示は色が暗めで目立ちにくくなる傾向があります。弊社の防犯ステッカーは元々屋外用であり、ガラス面への貼り付けにも適していますから、表示の屋外耐候性を目的とするのならば手間やコストの割にはあまりメリットがありません。部屋の中と外の両面表示にする場合においても、表と外それぞれに1枚づつ貼り付けたほうが、色も鮮やかに目立ちます。


Q.2-13
標準品よりもっと大きなサイズの表示プレートや反射タイプの表示板は作れますか
A.標準品と印刷方法は異なりますが可能です。
もちろん運送便で安全にお届けできるサイズに限られますが、表示内容とサイズ、そしてご検討の数量に適した製作仕様を考慮したうえでお見積りをいたしますから、まずはメール・FAX等でご希望の表示内容とサイズをご指示ください。
多くの場合は、任意サイズの板材の全面にへデジタル印刷を施したフィルムを貼りこむ事によって1点から別注対応をいたします。この方法においては反射タイプも可能です。
いずれも屋外用の広告看板と同じ方法での別注製作ですので、長期の耐候性を備えます。


Q.2-14
他社のステッカーと同じデザインで製作してほしい
A.各社独自の製品には著作権がありますので、当該の「他社」様よりお求めください。
他社デザインの製品にはメーカーごとにそれぞれの著作権がございますから、弊社がこれをそのまま模倣する事はなく、仮に「少し変えたもの」をはじめからデザインする事にも、新たに費用が発生しますからお客さまにとってのメリットもありません。特に意匠の独自性が無いものについては、ご依頼に基づいた寸法や表記内容でご用意する事は可能ですが、基本的には、とある既製品等を模倣して別の会社が別注品として製作しなおすという行為は、手間と費用のみがかかり、お勧めできる方法ではございません。
また同様に、既存の警備会社のセキュリティステッカー等を模倣する事も、商標を誤認させるような不法行為でもあるため、お受けすることはできません。


防犯カメラステッカー 防犯・侵入禁止ほか表示プレートー ゴミ分別表示板・家庭ごみ/不法投棄禁止看板
糞尿禁止ラベル 糞尿禁止看板・散歩禁止看板


〒530-0053 大阪市北区末広町2-38   株式会社 石井マーク
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